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橋本善太顕彰会規約 |
(趣旨)
第1条 この規約は、橋本善太を顕彰するために設置する会の運営に関し、必要な事項を定めるものである。
(名称)
第2条 この会の名称は、橋本善太顕彰会という。
(目的)
第3条 この会は、橋本善太を郷土の指標と仰いで、その功績を顕彰するとともに、その活動を通して、青少年の教化に役立たせることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 顕彰に関すること。
(2) 資料収集に関すること。
(3) 青少年の教化に関すること。
(組織)
第5条 この会の会員は、日詰地区住民をもって組織する。
(事務局)
第6条 この会の事務局は、紫波町日詰字郡山駅 に置く。
(役員)
第7条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 運営委員 行政区各班 1名
(4) 常任委員 行政区単位 1名
(5) 監事 3名
(6) 顧問 若干名
2 役員は、委員総会に老いて選任する。ただし顧問は、運営委員会の意見を聞いて会長が委嘱する。
3 役員の任期は、3年とする。ただし任期途中で選任された者は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 会長は、この会を代表し、会の運営を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、予め定めた順位により、会長を代理する。運営委員は会長と共に会の運営にあたる。監事は、会計を監査する。顧問は、諮問に応じ、又は意見を述べることができる。
(職員)
第9条 この会に事務局長を置く。会長が委嘱し、庶務・会計に従事する。
(会議)
第10条 総会は委員総会とする。委員総会は、会長が招集し次の事項を議決する。
(1) 規約を制定し、又は改廃すること。
(2) 予算及び事業計画を定めること。
(3) 決算を認定すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、重要と定めた事項。
2 常任委員会は、会の運営に関して、必要と認めたとき会長が招集し、監事は会計を監査し、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
(経費)
第11条 この会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第12条 この会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。
(その他)
第13条 この規約に規定するもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則 この規約は、平成22年 月 日から施行する。 |
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